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2021-11-01 17:18:46 Update
※期間延長【ご案内】おおつ教育旅行誘致事業について
※本年度は終了しました。
冬期に大津市に滞在される教育旅行を強力にサポートします!
【 事業内容 】
大津市を目的地とする教育旅行の誘致事業にご協力いただける旅行会社様を対象に、誘致事業に係る経費の一部を負担します。
【事業協力金】
生徒様お一人あたり 2,500円 (税込)
【条件】
大津市内で1泊以上宿泊し、かつ大津市内の有料観光施設を1ケ所以上利用すること。
【募集要領】
◎事業内容
大津市を目的地とする教育旅行の誘致事業にご協力いただける旅行会社様を対象に、誘致事業に係る経費の一部を事業協力金として負担します。
■対象者
旅行業法に基づく旅行業者として登録を受けている事業者
■対象となる旅行
市内及び市外の小学校・中学校・高等学校が主催する教育旅行(修学旅行・研修旅行・校外学習・合宿など、学校が主催するもので教育に資する内容であるもの)に限ります。
■交付金額
教育旅行に参加した児童・生徒一人あたり2,500円(税込)
※1事業者あたりの上限額は設けていませんが、多くの申請があり、協力金の円滑な交付に支障が生じた場合については、検討の上交付の可否について判断します。
※学校の先生等引率者分は対象外です。
※宿泊する人数と市内観光施設を利用する人数が異なる場合は、要件を満たす人数分のみを対象とします。
■交付条件
① 令和3年12月1日(水)から令和4年3月10日(木)→3月17日(木)までに終了される教育旅行であること。
※12月1日以前から開始する旅行であっても、12月1日以降に大津市内に入り、条件を満たす場合は対象とします。
※3月10日(木)までに旅行が終了するものを対象とします。
② 大津市内で1泊以上宿泊し、かつ大津市内の有料観光施設を1ケ所以上利用すること。
※実績報告では、宿泊人員及び観光施設利用人員が記載された利用証明書の提出が必要となります。
◎申請の流れ
(1)協力金の申請(旅行会社→事務局)
■申請期間
令和3年11月1日(月)~令和4年2月28日(月)→ 3月7日(月)(消印有効)
■提出書類 ※申請様式一式を本ページ(下部)よりダウンロードしてご利用ください。
・「おおつ教育旅行誘致事業協力金交付申請書」(様式第1号)
- ・ 誓約書(様式第2号)(自署又は押印したものをスキャンしてください。)
- ・ 旅行行程表(任意様式)
■提出方法及び提出期限
原則電子メールで提出してください。(やむをえない場合は、FAX・郵送でも受付します。)
旅行出発日の10日前までに提出してください。(提出期限までに書類提出が間に合わない場合は、事前にご相談ください。)
(2)審査・交付決定(事務局→旅行会社)
提出書類を審査し、協力金の交付が決定した旅行会社に対し、交付決定通知書を電子メールで送付します。
(3)申請内容の変更・旅行の中止(旅行会社→事務局)
人数の大幅な変更(20人以上)など、申請内容に大きな変更がある場合や、旅行の中止や交付条件を満たさなくなったなどの理由で申請を取り下げる場合は、
「おおつ教育旅行誘致事業協力金変更(中止)承認申請書(様式第4号)」を郵送で提出してください。
※人数の増加分について、協力金の増額ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(4)実績報告(旅行会社→事務局)
■提出書類
・「おおつ教育旅行誘致事業実績報告書兼事業協力金請求書(様式第6号)」
・「宿泊施設利用証明書」(様式第7号)
・「観光施設利用証明書」(様式第8号)
・「銀行口座振込依頼書」(様式第9号)
・ 最終旅行行程表(任意様式)
■提出方法及び提出期限
郵送にて旅行終了後10日以内に必ず提出してください。
※但し3月11日(金)から3月17日(木)まで終了する旅行でについては、3月23日(水)までに必着
(5)実施内容の審査及び確定通知(事務局→旅行会社)
提出書類の審査後、交付金額を確定し、「事業協力金確定通知書」を電子メールで送付します。
審査にあたっては、事業の履行確認のため実地検査を行うことがあります。
(6)協力金の支払(事務局→旅行会社)
実績報告書兼事業協力金請求書の受領後、30日以内に申請者の指定する口座へ振り込みます。
◎書類の提出先
【事務局】
〒520-0037 滋賀県大津市御陵町2-3 市民文化会館2F
(公社)びわ湖大津観光協会 おおつ教育旅行誘致事業事務局
MAIL : info@otsu.or.jp
TEL : 077-528-2772 [土日および祝日を除く9時から17時まで]
※使用する封筒には差出人の会社名、担当者氏名がわかるように記載してください。
○留意事項
・ 事業予算額に達した時点で一旦申請受付を終了しますが、キャンセル待ちは可能です。協力金の取り下げ等で予算が確保でき次第、順番に申請を受け付けます。
・ 協力金の事務において、疑義が生じた場合には追加で資料の提出を求める場合があります。
・ 当要領や関係規程に違反する行為がなされた場合や、記載事項および関係書類において虚偽が判明した場合は、協力金の返還を求める場合があります。
・ 経理等の証拠書類は整理し、事業終了後5年間保存する必要があります。
問い合わせ先 |
(公社)びわ湖大津観光協会 おおつ教育旅行誘致事業事務局 TEL:077-528-2772 FAX:077-521-7330 E-Mail:info@otsu.or.jp |
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